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解決事例
- 慰謝料基準
- 慰謝料基準には、自動車損害賠償責任保険(いわゆる強制賠償保険)の基準が一番低額です。タクシー会社や運送会社の共済は、この基準を示談交渉の際に用います。保険会社は独自の基準がありますが、裁判基準と自賠責保険基準の中間くらいです。
弁護士が受任して交渉すると、保険会社や共済は、慰謝料を裁判基準で算定しますので慰謝料がアップします。
- 具体例(1)
- 人身 併合10級
保険会社の提示額 750万円
判決 2500万円
争点は、慰謝料と逸失利益の金額。
保険会社の主張額 慰謝料 205万円、逸失利益 695万円
判決の認定額 慰謝料 660万円、逸失利益1730万円
獲得額 3800万円(事故日以後の金利が付加される。) - 具体例(2)
- 人身 6級5号
既存障害 8級あり
保険会社の提示額 535万円
80歳を超える高齢者で生活保護受給者、休業損害、逸失利益なし
交渉により、半額認めさせ700万円で示談
- 過失割合
- 物損事故で直進と右折だから、8、2だね。といのうが過失割合です。
この過失割合は、裁判官の有志が作成し公表した割合表に基づいています。しかし、全ての事故がこの割合表にあてはまるわけでありませんし、保険会社は加害者の主張が被害者の過失を大きくする場合は、加害者の主張にのって過失割合を主張してくることが多いのです。この場合、交渉により、あるいは裁判により、過失割合を被害者に有利にすることができます。
- 具体例
- 人身 9級10号(高次脳機能障害の事案)
オートバイの優先道路への飛び出し事故
保険会社の提示 0円
自賠責保険に被害者請求 550万円
重過失による減額2割
過失が大きく(当方7割)被害者請求により解決した。
- 後遺症認定
- 後遺症認定は、通常の保険の場合、保険会社自ら行うのですが、交通事故の場合は、被害者と保険会社に契約関係がなく保険会社自ら査定しては、被害者保護がはかれませんので、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターにおいて行われます。保険会社が損害査定にあたり、集めた資料を持ち込み、後遺症認定を受けるのを事前認定といい、保険会社は事前認定に基づき損害額を算定して、被害者に示談案を提示します。
被害者が資料を持ち込み後遺症認定を受けるのを被害者請求と言います。被害者請求のメリットは、請求の際、保険会社が後遺障害認定を軽くするための顧問医の意見書を添付したりできないこと、保険会社の示談案が納得できない場合にでも、自賠責保険金がもらえ、これを弁護士費用にあてて異議申立や裁判をすることができるメリットがあります。
センターの後遺症認定が納得できない場合は、弁護士を依頼して異議申立や訴訟をすることにより、等級があがることもあります。
- 具体例(1)
- 人身 追突事故で嗅覚脱失
保険会社の事前認定では、非該当
嗅覚脱失は認められるが事故との因果関係が不明とのこと
医大病院で診察を受け、MRI検査の結果脳に異常所見が見つかり
12級の12号が認定される。
人身 半月板損傷
保険会社の事前認定では、非該当
提出の画像では、器質的損傷は認められない。
主治医と相談し、異議申立、デブリスの写っている関節鏡の画像のDVDを提出、
14級9号が認定される。
保険会社の提示額 338万円
示談額 528万円 - 具体例(2)
- 人身 直進車と右折車の交差点での衝突で左膝十字靱帯損傷・同間接内骨折
保険会社の事前認定では、14級9号 医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している。
労災は、12級12号 局部にがん固な神経症状を残すもの
自陪責保険被害請求でも、14級9号
残存する症状が他覚的所見によって証明されてないとの理由。
そこで、ストレスレントゲン撮影等を行って、異議申立
局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12号が認定される。
保険会社の提示額 279万円
判決額 437万円
- 損害認定
- 収入
給与所得者の場合には、所得が争われることはありませんが、自営業者で申告所得と実所得が異なる場合は争いとなります。
このような場合弁護士を依頼して、交渉によりあるいは裁判により、あるいは自賠責保険の被害者請求により(収入がある場合は、平均賃金で計算されます)有利な解決をはかることができます。
- 具体例(1)
- 人身 12級
相手方弁護士の提示額:300万円
判決:1135万円
被害者が事故後退職し、収入がかなり低下したところ、相手方は低下した収入で逸失利益を計算したが、裁判所は退職前の収入で計算した。
本件では治療中で松葉杖をついている被害者の休業損害の仮払いを保険会社が打ち切ったため、仮払の仮処分の申立てをして認められた。 - 具体例(2)
- 人身
停車中の追突事故
争点 自営業者の休業損害認定
保険会社の提示額 慰謝料79万円のみ休業損害はなし
日弁連交通事故示談あっせんセンターに示談あっせんを申し立てたが保険会社が譲歩しなかったため訴訟提起した。
和解額 127万円・休業損害も認められる。
- 労働能力喪失期間
- 神経症状の場合、保険会社は、労働能力喪失期間を短く主張してくることがあります。
このような場合弁護士を依頼して、交渉によりあるいは裁判により、有利な解決をはかることができます。
- 具体例
- 人身 12級
オートバイと4輪自動車との交差点で出会い頭衝突事故
保険会社の提示額:230万円
(過失相殺 2割)
和解額 770万円
争点
逸失利益の算定期間を65歳までとする和解案が裁判所から出されたので和解しました。
過失相殺については2割5分