- トップページ
- >弁護士の選び方
弁護士の選び方
交通事故で弁護士に相談に行くと、とりあえず通院して症状固定して後遺障害等級が取れたらまたいらっしゃいという対応をする弁護士が多いのが実際です。
しかしながら、このような対応は問題です。
なぜなら、相手方保険会社のほうで後遺障害等級の認定の手続を行う場合(これを「事前認定」といいます。)、相手方保険会社が資料を収集・提出することになるため、手慣れた担当者が診断書や診療報酬明細書や後遺障害診断書を病院から取得し、これを検討し、場合によっては相手方保険会社の顧問医作成の軽めあるいは非該当の後遺障害認定の意見書をつけて認定を行う調査事務所に持ち込んで、低いあるいは非該当の等級認定がなされてしまうことがあるからです。
また、医師はけがを治すのが仕事ですので、治らなかったことを自認する後遺障害診断書の作成や後遺障害等級には関心がないため、後遺障害診断書等に等級を得るのに必要な事項を記載していないこともあります。
しかし、調査事務所で後遺障害の認定がいったんなされてしまうと、異議申立してこれを覆すことは困難ですので、適正な後遺障害認定を得るためには、資料を自ら精査したうえで、自ら調査事務所に持ち込む必要があります(これを「被害者請求」といいます。)
さらに、保険会社は、ムチウチ症などの場合、3か月くらいで通院の打ち切りを予告してきますが、後遺障害の認定を受けるには、おおむね6か月くらい週2~3回は通院することが必要とされていますので、保険会社の通院打ち切りを承諾すると、後遺障害の認定を受けることが難しくなってしまいます。
このように、適正な後遺障害認定を受けるためには、事故直後から受傷内容に応じて適切な対応することが不可欠となります。そして、医師の診断書や資料などの検討をするためには、医学的知識も必要です。
以上から、交通事故については、後遺障害について勉強し、医学的知識を備えた弁護士に事故直後から依頼することが重要となります。