交通事故にあったら
後遺障害等級の違い
後遺障害等級12級と14級の違いはどこにあるのでしょうか?
医学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明しうるものは12級13号となります。
他覚的所見はないが、受傷時の状態や治療経過などから連続性・一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものが14級9号となります。
具体的には
首の周辺の筋肉や靱帯の軟部組織の炎症に止まるものは該当しません。
肩から手指にかけて重さ感、だるさ感、痛み、痺れなどの症状がある場合は神経根に障害を残すものとして後遺障害の対象となります。
RSD(反射交換神経性ジストロフィー)
事故外傷により、焼けるような激しい疼痛と赤いまだら状の皮膚をともなった状態となります。
- 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるものは7級
- 通常の労務に服することはできるが、疼痛によりときには労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは9級
- 通常の労務に服することはできるが、ときには労働に差し支える程度の疼痛が起こるものは12級
- 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すものは14級